お見積無料! ご相談無料! まずはご連絡くださいませ。
▶お問い合わせは、お電話、メールにてどうぞ。
携帯電話:09093162179
メール :keizoh1970@gmail.com
▶オンライン相談(ZOOM)もお受けしておりますので、ご希望の際はぜひお声がけください。
・医療法人を設立・運営したい!
▶医療法人の設立認可 定款変更 決算届 役員変更等 設立から管理運営までサポートいたします。
医療法人の設立の流れは、
設立総会→事前相談→申請→審査・補正→医療審議会→設立認可→設立登記
となっています(岡山県2023.4.1 現在「医療法人設立認可申請のしおり」1 設立認可手続の流れより引用)。
岡山県では、医療審議会法人部会が以下の通り、概ね年3回開催されています。
6月審議案件:(2月事前相談、4月申請)
10月審議案件:(6月事前相談、8月申請)
2月審議案件:(10月事前相談、12月申請)
(岡山県ホームページ「医療法人の設立について」https://www.pref.okayama.jp/page/685078.htmlより引用)
岡山県で医療法人の設立をお考えの際は、上記のスケジュールに従って手続きを進めることとなります。
手続きを進めていく上では、行政書士の他、税理士、司法書士、社会保険労務士等の他士業専門家を交えた対応が必要となります。
当事務所では、日頃より、他士業専門家と連携し、適切に手続きを進めております。
ぜひ、当事務所にご相談ください。
▶当事務所の報酬はこちらです ※お見積り(無料)させていただきます
医療法人設立認可申請 440,000円
医療法人設立認可後の手続き(保健所・厚生局)220,000円
医療法人定款変更手続き 550,000円
医療法人事業報告(決算届) 44,000円
医療法人役員変更届 33,000円
・診療所を設立したい!
▶診療所の設立手続きをサポートします!
開設者が臨床研修終了医師・歯科医師・助産師の場合(届出)、臨床研修終了医師・歯科医師・助産師以外の場合(許可)に、それぞれ必要な手続きをサポートします。
【コラム】病院から診療所に移行される場合の手続き
現在、病院として運営されている医療機関を診療所に移行されたい場合の手続きは、大きく分けて、
①病院廃止
②診療所開設
になります。
「時系列」を念頭に置けば、手続きも、上記①➡②の順を考えますが、そうしますと、(当然ながら)病院廃止手続きをした以上、現在運営している病院はたちまち運営できなくなり、診療所開設手続きを終えるまで何もできなくなってしまいます。
したがって、実務上は、診療所開設手続きを先行させ、病院廃止手続きはそれと同時もしくはそれ以後という理解で進めることとなります。
【コラム】診療所開設手続きでお困りになること
診療所開設手続きは、届出もしくは許可申請のため、様々な書類を準備することとなります。
その中でも、
■敷地及び建物の図面(位置図、平面図)
の準備に時間がかかる場合があります。
個々の施設の状況によりますが、古い施設を「居抜き」のように使う場合などは、施設内を計測して最初から図面を作成する必要がある場合もあります。
診療所開設を計画される際には、ぜひ、お早めにお声がけくださいませ。
▶お問い合わせはお電話、メールにてどうぞ。
携帯電話:09093162179
メール :keizoh1970@gmail.com
▶オンライン相談(ZOOM)もお受けしておりますので、ご希望の際はぜひお声がけください。
・外国人の方を雇用したい!
▶在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請をサポートします!
※当事務所行政書士は申請取次行政書士です。
外国人の方を雇用するためには、来日される前に、「VISA」の発給を受けておくことをお勧めします。
「VISA」は日本への入国を推薦する意味を持ちます。
「VISA」の発給を受けるためには、あらかじめ、受け入れ機関(勤務先)を管轄の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。申請してから交付を受けるまで1か月から3か月かかりますので、余裕をもって申請する必要があります。
また、日本への入国後も在留期間を延長するためには、同じく管轄の出入国在留管理局に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。こちらも申請してから交付を受けるまで1か月程度かかりますので、余裕をもって申請する必要があります。
参考:「出入国在留管理庁ホームページ」https://www.moj.go.jp/isa/
▶当事務所の報酬はこちらです ※お見積り(無料)させていただきます
在留資格認定証明書交付申請 100,000円~
在留資格更新許可申請 55,000円~
在留資格変更許可申請 55,000円~
永住許可申請 88,000円~
帰化許可申請 88,000円~
▶お問い合わせはお電話、メールにてどうぞ。
携帯電話:09093162179
メール :keizoh1970@gmail.com
▶オンライン相談(ZOOM)もお受けしておりますので、ご希望の際はぜひお声がけください。
・建設業を始めたい!続けたい!
▶建設業許可申請(新規・更新)、経営事項審査(経審)申請、入札参加資格審査申請、事業年度終了報告(知事・大臣)をサポートします!
建設業を始めたい方は、いわゆる軽微な建設工事を請け負う場合を除いて建設業の許可を受けておかなくてはいけません。
建設業の許可は、営業所の設置状況により都道府県知事もしくは国土交通大臣による許可が必要になります。
建設業許可は、特に問題がなければ申請から許可まで約2か月程度かかりますので、余裕をもって申請をしておく必要があります。
また、めでたく建設業許可が下りても、それで手続きは終わりではありません。
建設業を継続していくためには、
▶毎年(決算日から4か月以内)・・・事業年度終了報告(決算変更届)
▶許可の有効期間(5年間)終了の30日前まで・・・更新申請
▶許可申請書、同添付書類の記載事項に変更・・・変更届け出
が必要になります。
さらに、公共工事を受注するためには、
▶経営事項審査(経審)申請 ※指定審査含む
▶入札参加資格審査申請
を行うことも必要です。
いずれも複雑な手続きをとる必要がありますので、ぜひ、ご相談ください。
▶当事務所の報酬はこちらです ※お見積り(無料)させていただきます
CCUS(建設キャリアアップシステム)代行申請 22,000円~
建設業許可申請(知事・新規) 100,000円~
建設業許可申請(知事・更新) 50,000円~
建設業許可申請(大臣・新規)200,000円~
建設業許可申請(大臣・更新)100,000円~
業種追加(知事)50,000円~
業種追加(大臣)100,000円~
各種変更届(経営管理・専任技術等)20,000円~
経営事項審査(経審)申請 143,000円~
入札参加資格審査申請 33,000円(1自治体につき)~
建設業 事業年度終了報告(知事)22,000円~
建設業 事業年度終了報告(大臣)33,000円~
建設業認可申請(事業承継・相続) 100,000円~
▶お問い合わせはお電話、メールにてどうぞ。
携帯電話:09093162179
メール :keizoh1970@gmail.com
▶オンライン相談(ZOOM)もお受けしておりますので、ご希望の際はぜひお声がけください。
・相続の手続きをしたい!
▶相続人及び相続財産の調査 遺産分割協議書の作成をします!
人の死により、相続が始まります。
相続により、亡くなられた方(被相続人といいます)が生前に持っておられた不動産、預貯金、株などのプラス財産
だけでなく、マイナス財産(借金)も相続人に引き継がれるのが原則です。
相続手続きは複雑であることが多く、実際には相続手続きをしないままとなっているケースが多いのも実情です。
しかしながら、相続手続きをしないでそのままにしておくと、後になって大変困ることになりかねません。
相続人の皆様方で適切にご対応いただくことを踏まえ、
当事務所は、司法書士、税理士とも連携し、皆様のスムーズな相続手続きのお手伝いをさせていただいております。
相続のご相談はぜひ当事務所までご連絡ください。
▶当事務所の報酬はこちらです ※お見積り(無料)させていただきます
遺産分割協議書作成 50,000円~
相続人及び相続財産の調査 50,000円~
遺言執行手続 100,000円~
【コラム】相続手続き、最初に何から始める?
最初に、被相続人が遺言を残されているかどうか、を確認します。
遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
遺言が残っているかどうか、自宅、専門職、法務局、公証役場等、探されるかと思います。
遺言が残されていない場合は、相続人で遺産分割協議を行い、相続財産を確定させていきます。
その際、そもそも、誰が相続人となるのか、については、民法の規定によります。
すなわち、亡くなられた方(被相続人)からみて、
■配偶者・・・常に相続人となります(民法890条)。
■子及び代襲者等・・第1順位の相続人となります(民法887条)。
■直系尊属(被相続人の父母等)・・・子及び代襲者等がいなければ第2順位の相続人となります(民法889条1項1号)。
■兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹)・・・子及び代襲者等、直系尊属がいなければ、第3順位の相続人となります(民法889条1項2号)
です。
【コラム】相続手続き、いつまでにしなければいけない?
相続手続きは、個々の状況により、いつまでに=期限が生じる場合があります。
当事務所におきましては、必要に応じ、弁護士、税理士と連携し、対応させていただきます。
ご心痛の折、恐れ入りますが、相続が生じましたら、早々にご連絡くださいませ。
【コラム】不動産の相続
おそらく、相続財産として思い浮かばれるものの1つとして、土地、建物等の不動産かと思います。
どこに、どのような不動産が相続財産としてあるのか、を把握するために、おそらくは、被相続人様の御宅にある様々な書類を探されるかと思います。
しかし、そこで見つかった書類に記載されている不動産が相続財産としてすべてかどうか、はわかりません。
そこで、おすすめしたいのが、
役所に「名寄帳」を申請することです。
その際には、
・共有、非課税、私道等全て
として、網羅的に把握するようにされるとよいと思います。
お困りの際は、ぜひ、ご相談くださいませ。
【コラム】預貯金の相続
生前に、被相続人名義で各金融機関で口座を作られていて、預貯金がある場合の相続手続きでは、一般に、大きく分けて、
①当該預貯金の残高証明、取引推移証明
②口座の解約、相続人への送金手続き
を行います。
但し、各金融機関で、手続きの進め方、必要書類は異なりますので、相続人の方が手続きを進めようとされる場合は、ご苦労も多いかと思います。
まずは、相続人の方ご本人で手続きを進めようとされたものの、なかなか、手続きが進まず、当事務所にご相談されるケースも多くございます。
お困りの際は、ぜひ、ご相談くださいませ。
【コラム】株式の相続
生前に、被相続人名義で株式を保有されている場合は、株式を相続される相続人様の証券会社等で開設されている口座が必要になります。
あらかじめ、
・証券会社等の名前
・部支店名
・加入者名
・機構加入者コード
・加入者口座コード
等、詳細を確認しておかれると手続きがスムーズかと思います。
また、相続により振り替える株式数については、現在の株式数を確認されておくとよいでしょう。
株式分割や株式併合により、被相続人が生前に保有していたはずの株式数が変わっていることがあるからです。
また、未受領の配当金を相続されるケースもあります。
これについては、相続人様の口座について、あらかじめ、通帳をご用意いただく等して、
・金融機関名
・本支店、出張所名
・銀行コード
・店番号
・預金種目
・口座番号
等、詳細を確認しておかれると手続きがスムーズかと思います。
但し、預貯金の相続と同じく、各金融機関等で、手続きの進め方、必要書類は異なりますので、相続人の方が手続きを進めようとされる場合は、ご苦労も多いかと思います。
まずは、相続人の方ご本人で手続きを進めようとされたものの、なかなか、手続きが進まず、当事務所にご相談されるケースも多くございます。
お困りの際は、ぜひ、ご相談くださいませ。
【コラム】個人事業主の建設業者様の相続(建設業法第17条の3)
一般的な相続とは異なりますが、被相続人様が生前に個人事業主として建設業を営んでおられた場合において、相続人様が相続される際は、認可を受けることで建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。
但し、
(1)被相続人(許可を受けている承継元)の死亡後30日以内に認可申請を提出する必要があること
(2)相続による事業承継後の許可業種について、承継先(相続人)が許可の基準を満たすこと
(3)建設業の全部を相続により事業承継すること
(4)承継先(相続人)が承継元(被相続人)と同一業種の許可を受けている場合、一般・特定の区分が同じであること
等、認可を受けるための条件をクリアする必要があります。
お困りの際は、ぜひ、ご相談くださいませ。
▶お問い合わせはお電話、メールにてどうぞ。
携帯電話:09093162179
メール :keizoh1970@gmail.com
▶オンライン相談(ZOOM)もお受けしておりますので、ご希望の際はぜひお声がけください。
・福祉タクシーを始めたい!続けたい!
▶福祉タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))許可申請・運賃料金設定認可申請をサポートします!
許可を受けるためには、
・経営許可申請
・運賃料金設定認可申請
を、営業所を置く県の運輸支局(岡山県の営業所であれば中国運輸局)に行います。
標準処理期間は申請の日から2ヶ月
となっています。
但し、この「2か月」は、申請約1ケ月後に行われる法令試験を受験していただき合格していただくことを踏まえた後からカウントされますので、注意が必要です。
岡山県で福祉タクシー事業の開業をお考えの際は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
▶当事務所の報酬はこちらです ※お見積り(無料)させていただきます
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請及び運賃料金設定認可申請 275,000円~
【コラム】許可後の届出
許可後に事業を開始されますと、
・運輸開始届
・指導主任者選任届
を届け出る必要があります。
さらに、許可された内容について変更事項が生じた場合は変更届も行う必要があります。
【コラム】許可後の報告
許可後に事業を開始されますと、
・一般乗用旅客自動車運送事業輸送実績報告書(年報)
・移動等円滑化実績等報告書
※事故があった場合は、
・自動車事故報告書
を、それぞれ、報告期限までに報告する必要があります。
▶お問い合わせはお電話、メールにてどうぞ。
携帯電話:09093162179
メール :keizoh1970@gmail.com
▶オンライン相談(ZOOM)もお受けしておりますので、ご希望の際はぜひお声がけください。
・農地の権利設定、移転、農地転用の手続きをしたい!
▶農地の所有権を他に移転したり、貸借等により、賃借権、使用貸借権を設定・移転しようとする場合、あるいは、農地を農地以外のものにする場合(いわゆる農地転用)は、農地法の規定により、届出(※1)、許可(※2)が必要となる場合がありますので、ぜひ、当事務所にご委任ください。
※1・・・市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、農地以外のものにする場合の農業委員会への届出(農地法4条1項7号)、あるいは、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合の農業委員会への届出(農地法5条1項6号)を指します。
※2・・・農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合の農業委員会の許可(農地法3条)、農地を農地以外のものにする(いわゆる農地転用)場合の都道府県知事等の許可(農地法4条)、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く)にするため、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合の都道府県知事等の許可(農地法5条)を指します。
▶当事務所の報酬はこちらです ※お見積り(無料)させていただきます
農地法による手続き 33,000円~
▶お問い合わせはお電話、メールにてどうぞ。
携帯電話:09093162179
メール :keizoh1970@gmail.com
▶オンライン相談(ZOOM)もお受けしておりますので、ご希望の際はぜひお声がけください。
・将来に備えたい!
▶任意成年後見契約 に関する調査・起案
将来に備えて、元気な今のうちから信頼のできる人に自分のことをお願いする方法の1つに、任意成年後見契約があります。
ご自身の現在の状況を踏まえ、どのような任意成年後見契約を結ぶのが適切か、ご相談のうえ、調査、起案いたします。
▶当事務所の報酬はこちらです ※お見積り(無料)させていただきます
任意成年後見契約に関する調査・起案 50,000円~
・会社を作りたい!
▶会社定款作成 他
※当事務所は電子定款認証に対応しています。
新しく事業を立ち上げたい!その初めの一歩として、会社を作りたいとお考えの方も多いと思います。
ただし、その会社で遂行しようとする事業によっては、許認可を見据えた適切な定款の作成についての配慮が必要です。
当事務所では、ご意向をおうかがいし、定款作成をサポートさせていただきます。
なお、会社の設立登記手続きは提携の司法書士が行います。
▶当事務所の報酬はこちらです ※お見積り(無料)させていただきます
定款作成 30,000円~ ※設立登記は提携の司法書士が行います。
・法律の講師を依頼したい!
▶地域講話、企業研修、資格試験対策講座、公務員試験対策講座
これまで、行政と連携した地域講話、企業コンプライアンス研修、大学や専門学校での行政書士試験対策講座、公務員試験対策講座等、幅広く講師を経験してまいりました。ご要望を踏まえ、わかりやすくお話しさせていただきます。
▶当事務所の報酬はこちらです ※お見積り(無料)させていただきます
4,000円(50分単位)~
▶▶報酬一覧 令和5年6月1日現在
■医療法人
医療法人設立認可申請 400,000円~
医療法人設立認可後の手続き(保健所・厚生局)220,000円~
医療法人定款変更手続き 550,000円~
医療法人事業報告(決算届) 44,000円~
医療法人役員変更届 33,000円~
■建設業
CCUS(建設キャリアアップシステム)代行申請 22,000円~ ※別途、お見積りいたします。
建設業許可申請(知事・新規) 100,000円~
建設業許可申請(知事・更新) 50,000円~
建設業許可申請(大臣・新規)200,000円~
建設業許可申請(大臣・更新)100,000円~
業種追加(知事)50,000円~
業種追加(大臣)100,000円~
各種変更届(経営管理・専任技術等)20,000円~
経営事項審査(経審)申請 143,000円~
入札参加資格審査申請 33,000円(1自治体につき)~
建設業 事業年度終了報告(知事)22,000円~
建設業 事業年度終了報告(大臣)33,000円~
建設業認可申請(事業承継・相続) 100,000円~
■外国人在留手続
在留資格認定証明書交付申請 100,000円~
在留資格更新許可申請 55,000円~
在留資格変更許可申請 55,000円~
永住許可申請 88,000円~
帰化許可申請 88,000円~
■相続
遺産分割協議書作成 50,000円~
相続人及び相続財産の調査 50,000円~
遺言執行手続 100,000円~
■宅建業免許申請
新規・知事 100,000円~
新規・大臣 150,000円~
更新・知事 60,000円~
更新・大臣 80,000円~
■事業承継
※別途お見積もりいたします。
■産廃業
個人新規(積み替え保管なし) 99,000円~ ※積み替え保管がある場合な別途お見積もりいたします。
法人新規(積み替え保管なし) 110,000円~ ※積み替え保管がある場合な別途お見積もりいたします。
変更許可 66,000円~
更新許可 66,000円~
■農地法による届出・許可
農地法による手続き 33,000円~
■任意後見
任意成年後見契約に関する調査・起案 50,000円~
■会社設立
定款作成 30,000円~ ※設立登記は提携の司法書士が行います。
■研修等講師
地域講話、企業研修、資格試験対策講座、公務員試験対策講座等 4,000円(50分単位)~
※上記は消費税額を含めた金額です。業務のご依頼に先立ち、あらかじめお見積り(無料)させていただきます。
※各申請に必要な法定費用、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士の報酬は別途ご負担いただきます。
※出張を伴う場合は別途、交通費(実費)を請求させていただきます。
※出張費無料エリア 岡山県の次の市内への出張費はいただきません。
倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、総社市、玉野市、岡山市、赤磐市、瀬戸内市
▶▶法定費用一覧 令和5年5月24日現在
■建設業
【岡山県知事許可】
新規(許可換え含む)・般特新規 90,000 円
追 加 50,000 円
更 新 50,000 円
事業年度終了報告0円 ※但し、事業税納付済額証明書(1税目1年度(事業年度)ごと)400円が必要
建設業認可申請(事業承継・相続) 0円
【国土交通大臣許可】
・新規
①般・特一方・・・登録免許税 15万円
②般・特同時・・・登録免許税 30万円
・許可換え新規
①般・特一方・・・登録免許税 15万円
②般・特同時・・・登録免許税 30万円
・般・特新規
登録免許税 15万円
・業種追加
般・特一方・・・許可手数料 5万円
般・特同時・・・許可手数料 10万円
・更新
般・特一方・・・許可手数料 5万円
般・特同時・・・許可手数料 10万円
・般・特新規+業種追加
登録免許税 15万円 及び
許可手数料 5万円
・般・特新規+更新
登録免許税 15万円 及び
許可手数料 5万円
・業種追加+更新
①業追(一方)+更新(一方)・・・許可手数料 10万円
②業追(一方)+更新(同時)・・・許可手数料 15万円
③業追(同時)+更新(一方)・・・許可手数料 15万円
④業追(同時)+更新(同時)・・・許可手数料 20万円
・.般・特新規+業種追加+更新
登録免許税 15万円 及び
許可手数料 10万円
■宅建業免許申請
新規・知事 33,000円~ ※申請手数料として
新規・大臣 90,000円~ ※登録免許税として
更新・知事 33,000円~ ※申請手数料として
更新・大臣 33,000円~ ※申請手数料として
行政書士紹介
【行政書士プロフィール】
◆氏 名
原田 敬三(はらだ けいぞう)
◆出身地
倉敷市玉島黒崎5118
※「沙美東」です。海水浴場と港がすぐ近くにあります。
◆学 歴
沙美小学校卒業
金光学園中学校卒業
金光学園高等学校卒業
中央大学法学部法律学科卒業
中央大学大学院法学研究科博士前期課程民事法専攻修了
◆資 格 ・ 免 許
行政書士
食品衛生責任者
普通自動車第一種免許
◆主な職歴
【教育】
1998年(平成10年)9月~ 現在に至る
中央大学通信教育部インストラクター(商法総論総則,商行為法,会社法,手形・小切手法を担当)
2001年(平成13年)4月~2021年(令和3年)3月
東京工学院専門学校非常勤講師、担任、経営・法律・エクステンション系部長・総務部長・学生部長等歴任
2021年(令和3年)4月~ 現在に至る
東京工学院専門学校 大学併修学科 非常勤講師
※2024年度(令和6年度)は、商法(総論総則、商行為法、会社法、手形・小切手法)、Aiと社会と法のオンライン授業を担当
2024年(令和6年)4月〜 現在に至る
新見公立大学非常勤講師(行政書士概論I、行政書士概論II担当)
【行政書士】
2003年度(平成15年度)行政書士試験合格
2004年(平成16年)行政書士登録
同年10月~2021年3月末迄
ワセダ行政書士事務所開設(東京都新宿区にて)
2021年(令和3年)4月~
はらだ行政書士事務所開設(岡山県倉敷市にて)
現在に至る
◆こんな私です。
教育と行政書士の2足のわらじを履いて頑張ってきました。
難しいことをできるだけわかりやすくお話しできるのが特技?かと思います。
また、「士業以前に社会人として当然だ!!」と言われそうなことですが、関係ある皆様方と連携しながら、スピード感をもって物事に取り組むということをモットーにしております。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください♪
おかげさまで行政書士になって20周年を迎えることができました!
地元は倉敷市玉島黒崎沙美の行政書士!
はらだ行政書士事務所が大切にしていること
それは、
「お客様とのコミュニケーションを大切に。」
です。
当たり前と言われそうですが、あえて、当事務所はこの点を強調したいと思います。
行政書士として書類作成を行いますが、それはお客様とのコミュニケーションが適切に行われて初めてできることです。
そのためには、まず、行政書士自身がお客様に信頼していただけることが必須です。
当事務所は、主に、建設業者様、外国人の方、医療法人様、相続手続きご相談の方からご依頼をお受けしております。
決して器用ではありませんが、この行政書士になら!と思っていただけますよう、お客様のご意向を丁寧にお伺いし、かつ、適用法令を踏まえ、お問い合わせに適時に、適切に対応させていただきます。
気さくに話ができる、それでいて、信頼できる行政書士はいないかな?
と思われましたら、ぜひ、はらだ行政書士事務所までお問い合わせくださいませ。
アクセス
JR山陽本線新倉敷駅南口より井笠バス「寄島」行きに乗車 「沙美野呂」バス停下車徒歩3分です。
※専用駐車場はありません。予めご了承ください。
はらだ行政書士事務所
所在地:岡山県倉敷市玉島黒崎5118番地
メール:keizoh1970@gmail.com
電 話:090-9316-2179
▶提携先司法書士事務所ご紹介
司法書士れんげ法務事務所
〒701-0104
岡山県倉敷市山地187番地1-301号室
▶提携先社会保険労務士事務所ご紹介
まき社会保険労務士事務所
〒700-0977
岡山県岡山市北区問屋町9−101 タイルビル3F