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※出張費無料エリア 岡山県の次の市内への出張費はいただきません。

倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、総社市、玉野市、岡山市、赤磐市、瀬戸内市

   【主な取扱業務のご紹介】

建設業許可申請(新規・追加・更新)
事業年度終了報告(知事・大臣)
経営事項審査(経審)申請
入札参加資格審査申請

をサポートします!

☞当事務所では、ご相談の際に、申請、届出時に必要な書類等を記載した資料、ヒアリングシートをお渡しし、お客様の状況をおうかがいして、手続きを進めさせていただきます。

(例)会社様で岡山県知事許可(一般)を取得するまでにかかる時間とお金の目安
【かかる時間】
  ☞申請から約2か月
※申請までの準備にかかる時間は案件によります。
【かかるお金】
☞20万数千円 

※役員の方の人数により異なります。
  ※当事務所にご依頼いただいた場合です。
(内訳)

 当事務所報酬 110,000円
   岡山県手数料   90,000円 

 登記簿謄本手数料 520円

          事業税納付済額証明書手数料 600円(定額小為替代)

               登記されていないことの証明書手数料 300円×役員人数分(収入印紙代)

                                   身分証明書 1通(300円~400円)×役員人数分(定額小為替代)

                     郵送料 440円                

建設業を始めたい方は、いわゆる軽微な建設工事を請け負う場合を除いて建設業の許可を受けておかなくてはいけません。

建設業の許可は、営業所の設置状況により都道府県知事もしくは国土交通大臣による許可が必要になります。

建設業許可は、特に問題がなければ申請から許可まで約2か月程度かかりますので、余裕をもって申請をしておく必要があります。

▶建設業許可申請

以下では、一般建設業の岡山県知事許可を得るための申請をする場合を例にして主な要件を説明します。

①許可業種29業種から許可を得たい業種を選ぶ

※専任の営業所技術者等が有する資格、実務経験等を踏まえて、選ぶ必要があります。


②営業所を設置する

※住居とする建物の一部を営業所として使用する場合等は、注意が必要です。

居住スペースと明確に分けられ、営業所として使用する権利があることを証明する必要があります。

【コラム】自宅を営業所にしている場合の注意点

自宅(の一部)を営業所としておられる場合は、上記の通り、居住スペースと営業所スペースが明確に分けられている必要があります。

仮に、玄関(出入口)が1つの場合は、居住スペースを通らないで営業所スペースにたどり着く必要があります。

個別に事情は異なりますので、平面図もしくは間取図をご用意いただき、事前にご相談させていただければと思います。


また、従来はご自宅(の一部)を営業所として使用してきたため、会社の本店所在地もご自宅のままになっているが、現在は、自宅以外のところに営業所を設置している、というケースもあります。その場合は、事実に即して、本店所在地を現在の営業所所在地に変更しておいていただければと思います。

ご自身で手続きをすることが難しい場合は、提携の司法書士、税理士を紹介します。


③建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者等を常勤役員等として置くこと

※「5年以上の経営業務の管理責任者としての経験」を証明する方法には、いくつかあります。

例えば、現在、常勤役員等となっている法人で5年以上が経ち、その間において、経営業務の管理責任者として携わった工事の請負契約書、もしくは注文書及び請書による方法がひとつです。


【コラム】令和7年4月1日以降の経営業務管理責任者の経験認定書類の緩和について

岡山県では、以下のような緩和措置がとられています。

経営業務管理責任者の経験年数に記載された期間については、契約書の原本又は注文書の原本及び請書の写し等で工事実績確認を行っているところですが、令和7年4月1日から、許可通知書(写し可)も認めることとします。

 ※経験期間の常勤性確認については通常どおり行います。

《取扱い》

1)提示する許可通知書は岡山県知事許可であるかを問わず、写しでの提示も可とする。

2)連続する2期分の許可通知書の提示により、1期目の許可日から許可満了日まで証明可能とする。

3)許可通知書が岡山県知事許可を持つ申請・届出業者のものであり、当時の許可が現在まで有効な場合に限り、許可通知書1枚で許可日から許可満了日まで証明可能とする。

4)許可満了日までに廃業している場合、受付印のある廃業届の写しを提示すれば、廃業届に記載された「廃業等の年月日」まで証明可能とする。


《取扱い》

1)提示する許可通知書は岡山県知事許可であるかを問わず、写しでの提示も可とする。

2)連続する2期分の許可通知書の提示により、1期目の許可日から許可満了日まで証明可能とする。

3)許可通知書が岡山県知事許可を持つ申請・届出業者のものであり、当時の許可が現在まで有効な場合に限り、許可通知書1枚で許可日から許可満了日まで証明可能とする。

4)許可満了日までに廃業している場合、受付印のある廃業届の写しを提示すれば、廃業届に記載された「廃業等の年月日」まで証明可能とする。

(岡山県ホームページ 【令和7年4月1日~】経営業務管理責任者の経験認定書類の緩和について より)https://www.pref.okayama.jp/page/959402.html


自社で経営業務管理責任者である方に変更がなく、引き続き、経営業務管理責任者として更新許可を申請する場合は、過去において経営業務管理責任者の証明が既になされているはずですので、その証明(コピー)と、その後の現在までの証明書を出すことになります。


したがって、上記の緩和措置は、それまで経営業務管理責任者として在籍していた建設業許可会社を離れ、別の会社の経営業務管理責任者に就任し、その会社が建設業許可を受ける(維持する)ような場合に有用と考えられます。



④専任の営業所技術者を置くこと

※営業所技術者になるためには、大きく分けて、

1.一定の国家資格を有すること。 ※免状、合格証書等で立証する必要があります。

2.一定の検定試験に合格し、所定の実務経験を有すること。 ※検定試験の合格証書等に加え、契約書もしくは注文書及び請書、工事台帳等で立証する必要があります。

3.10年以上の実務経験を有すること。 契約書もしくは注文書及び請書、工事台帳等で立証する必要があります。

のいずれかを満たす必要があります。


【コラム】専任の営業所技術者は現場に出られない?

法改正により、営業所技術者であっても例外的に現場に配置することが認められることとなりました。

但し、本来の営業所技術者としての役割を果たす必要から様々な制約があります。

その一つとして、「工事現場と営業所が近接」していることが挙げられます。

何をもって、「工事現場と営業所が近接」しているか、は難しい判断となりますが、

岡山県では、「隣接県を超えて、配置された場合は、原則として、遠方に配置されたものと判断されます」(岡山県土木部監理課「建設業許可の手引 ~制度の概要と申請書の作成について~」〈令和7年9月1日改訂〉178頁より引用)とされています。

岡山県内の現場は勿論、営業所と近接していることになりますが、では、どこまでが「隣接県」といえるでしょうか?

そこで、岡山県の「隣接県」を地図で確認してみますと、

・兵庫県

・鳥取県

・広島県

「隣接県」となっています。


意外に思われるかもしれませんが、

島根県

は、岡山県の隣接県ではありませんので、注意が必要です。


ちなみに、四国四県(香川県、徳島県、高知県、愛媛県)も、瀬戸内海が間にありますから、「隣接県」とはいえません。


⑤請負契約を履行するに足る財産的基礎又は経済的信用があること

※基本的には500万円以上の純資産、残高証明書等で立証する必要があります。


⑥誠実性

※役員等、支配人、個人事業主が、請負契約に際して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでない者であることが必要です。


⑦欠格要件(建設業法8条)に該当しないこと

※誓約書を提出します。


等が挙げられます。


【コラム】営業所調査

建設業許可申請(新規等)が行われると、営業所調査のご案内が届きます。

但し、岡山県では、昨年9月より営業所調査の方法が変わりました。

従来は、岡山県の担当者の方が営業所に来られ調査されていましたが、昨年9月からは、指定の写真、書類等を用意して、持参し、これについて調査を受けることとなりました。

営業所調査を受けるまでに確認しておきたいポイントには、

・指定された営業所に関する写真、平面図等

・営業所を使用できる権原(法的な根拠)に関する資料

・経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性に関する資料

・電話の名義を立証する資料

・実務経験を有することに関する資料(実務経験年数を立証できる契約書又は注文書及び請書)

等が挙げられます。


申請者様の状況により、準備する資料は異なります。

営業所調査に関するご相談、ご依頼ははらだ行政書士事務所までお願いします。


また、めでたく建設業許可が下りても、それで手続きは終わりではありません。

建設業を継続していくためには、

▶毎年(決算日から4か月以内)・・・事業年度終了報告(決算変更届)

【コラム】工事経歴書の「工事名」の書き方

そもそも、契約書作成の際に施工内容が明確にわかるような工事名を付けていただくのが原則です。

工事経歴書の「工事名」では、契約書・注文書に記載の工事名と異なる工事名を記載することはできませんが、そのまま記載しただけでは工事経歴書に記載した根拠が不明な場合は、工事名に続いて(  )書きで工事内容を補記する必要があります。例えば、「・・・改装工事」といった工事名では、どの業種の工事かが不明瞭なため、(   )書きで工事内容を補記します。しかし、それでも、工事内容が不明瞭な場合は、契約書、注文書の他、当該工事の現場写真、設計図、工事台帳、施工体制台帳、施工体制図等の資料を提示する必要があります。


【コラム】決算書の税込・税抜を変えたら・・・

例えば、従来は、税理士の先生に税込方式で決算書を作ってもらっていたが、今期からは税抜方式で決算書を作ってもらった、という場合、事業年度終了報告に添付する、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」はどう作成したらいいのか、ということが問題になります。

これについて、岡山県では、右上の(税込・税抜)欄には何も書かず、各期の右横余白に税込の期は「税込」、税抜の期は「税抜」と記載することになります。



▶許可の有効期間(5年間)終了の3か月前から30日前まで・・・更新申請

【コラム】更新申請で必要なもの

通常、更新申請では以下のものが必要となります。

①役員の皆様の本籍地についての情報

☞身分証明書の取得のため必要です。

②前回更新時の更新許可申請書控え

③会社実印(代表印)

④役員の皆様の認印

⑤直近の健康保険・厚生年金の保険料領収書

☞領収書の発行日が現在より逆算して2か月以内を超えて古い場合は納入証明書の取得をお願いすることとなります。

⑥労働保険概算・確定保険料申告書

⑦雇用保険料領収書

☞お手元にない場合は、労働保険(労災・雇用)加入・労働保険料等納付証明書の取得をお願いすることとなります。

⑧直近の厚生年金標準報酬決定通知書

☞常勤役員等(経営業務の管理責任者等)になっておられる方のお名前、営業所専任技術者の方のお名前、その方々の標準報酬が掲載されている必要があります。

⑨定款(前回更新時より定款変更があった場合のみ)

 諸々、ご用意いただくものがありますので、余裕をもってご準備いただくことをお勧めします。


▶許可申請書、同添付書類の記載事項に変更・・・変更届け出

が必要になります。

【コラム】役員変更も変更届が必要?

役員変更の場合は、御社自ら、あるいは司法書士により、役員変更登記をされることまではご存じの方も多いと思います。

ただ、建設業の場合は、役員変更があった場合はその旨を許可している官公庁に別途届け出る必要があります。

「あれ?そういえば?変更届を出していなかったかも・・・」と思われた場合は、ぜひ、当事務所にご相談ください。


さらに、公共工事を受注するためには、

▶経営事項審査(経審)申請 ※指定審査含む

【コラム】そもそも、経審結果の有効期間はいつまで?

経審結果の有効期間は、結果通知を受けた経審の審査基準日から数えて1年7か月です。

実際には、結果通知を受け取ってはじめて経審の結果をご存知になるわけですから、審査基準日から結果通知を受領するまでの期間を除いた約1年程度が経審の有効期間となります。

経審の後、公共工事の受注をお考えの場合は、早め早めの対応をとり、毎年、経審をお受けになるようにされることをお勧めします。


【コラム】短期貸付金は、短期貸付金にあらず!?

短期貸付金とは、「履行期が決算期後1年以内に到来するもの又は到来すると認められるもの。ただし、当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資等の部(長期貸付金)に記載することができる。」とされています(建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類)。

会社からお預かりした決算書に「短期貸付金」として仕訳けられていると、そのまま、「短期貸付金」として建設業法に基づく決算書類にも転記されるかもしれませんが、本当に??と疑ってみることが大切です。上記の通り、「当初の履行期が1年を超え、又は超えると認められたものは、投資等の部(長期貸付金)に記載することができる。」に該当する場合もあるからです。


【コラム】経営事項審査申請に必要な書類例

経営事項審査申請に必要な書類例を以下にご紹介します。

1.前回の経営事項審査申請書類(副本) ※前回(前年)、経営事項審査を受審された方

2.工事請負契約書(原本)

3.注文書(発注者or担当者の押印ある原本)

 ※PDF印刷版には発注者or担当者の別途押印必要

4.請書の写し

5.協定書 ※注文者と協定を結ばれている場合

6.前年度の事業年度終了報告

7.当年度の事業年度終了報告

8.決算書

9.「消費税及び地方消費税確定申告書(控え)」の写し

※電子申告を行っている場合は「税務署の受信通知」も必要

個別に必要と思われる書類については、別途ご相談させていただきます。


▶入札参加資格審査申請

公共工事受注のためには、入札参加資格審査申請を行うことも必要です。


いずれも複雑な手続きをとる必要がありますので、ぜひ、ご相談ください。


▶当事務所の報酬はこちら ※お見積り(無料)

■CCUS(建設キャリアアップシステム)代行申請

33,000円


■建設業許可申請(知事・新規)

110,000円


■建設業許可申請(知事・更新)

 88,000円


■建設業許可申請(大臣・新規)

220,000円


■建設業許可申請(大臣・更新)110,000円


■業種追加(知事)55,000円


■業種追加(大臣)110,000円


■各種変更届(経営管理・専任技術等)

33,000円


■経営事項審査(経審)申請

143,000円


■入札参加資格審査申請 

33,000円(1自治体につき)


■建設業 事業年度終了報告(知事)

33,000円


■建設業 事業年度終了報告(大臣)

33,000円


■建設業認可申請(事業承継・相続)

110,000円

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
をサポートします!
 ※当事務所行政書士は
     申請取次行政書士です。

外国人の方を雇用するためには、来日される前に、「VISA」の発給を受けておくことをお勧めします。

「VISA」は日本への入国を推薦する意味を持ちます。

「VISA」の発給を受けるためには、あらかじめ、受け入れ機関(勤務先)を管轄の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。申請してから交付を受けるまで1か月から3か月かかりますので、余裕をもって申請する必要があります。

また、日本への入国後も在留期間を延長するためには、同じく管轄の出入国在留管理局に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。こちらも申請してから交付を受けるまで1か月程度かかりますので、余裕をもって申請する必要があります。

参考:「出入国在留管理庁ホームページ」https://www.moj.go.jp/isa/


当事務所の報酬はこちら ※お見積り(無料)

■在留資格認定証明書交付申請

100,000円


■在留資格更新許可申請

55,000円


■在留資格変更許可申請

55,000円


■永住許可申請

88,000円


■帰化許可申請

88,000円

医療法人の設立認可 定款変更 決算届 役員変更等 
 設立から管理運営までサポートいたします。

 ▶医療法人の設立について

医療法人の設立手続きの流れは、

設立総会→事前相談→申請→審査・補正→医療審議会→設立認可→設立登記

となっています(岡山県2023.4.1 現在「医療法人設立認可申請のしおり」1 設立認可手続の流れより引用)。

岡山県では、医療審議会法人部会が以下の通り、概ね年3回開催されています。

 6月審議案件:(2月事前相談、4月申請)

 10月審議案件:(6月事前相談、8月申請)

 2月審議案件:(10月事前相談、12月申請)

(岡山県ホームページ「医療法人の設立について」https://www.pref.okayama.jp/page/685078.htmlより引用)

岡山県で医療法人の設立をお考えの際は、上記のスケジュールに従って手続きを進めることとなります。

手続きを進めていく上では、行政書士の他、税理士、司法書士、社会保険労務士等の他士業専門家を交えた対応が必要となります。

当事務所では、日頃より、他士業専門家と連携し、適切に手続きを進めております。

ぜひ、当事務所にご相談ください。


▶医療社団法人の定款変更について

【コラム】そもそも「定款」て何?

定款(ていかん)とは、社団法人の名称、所在地、目的、組織の意思決定、財産等について定めた根本規則のことをいいます。

そもそも、国や地域単位で、法律、命令、規則、条例等があるわけですが、それらの規制と抵触しない限りにおいては、各法人が自らルールを定め運用することが可能です。

(「法人」というと凄く難しいものととらえてしまうかもしれませんが、個々の人間(法律では法人に対して「自然人」と呼ばれます)の間でも、例えば各家庭独自ルール(門限等)を定めることがありますね。それと同列にとらえていただければと思います。)

医療社団法人も社団法人ですので、定款を定めます。

ちなみに、財団法人においては、社団法人の定款に相当する「寄附行為」が定められています。


岡山県では、定款変更が必要な場合として、大きく以下の4つに分けて定められています。

・軽微な変更

・附帯事業の追加

・病院、診療所等の施設の追加

・病院、診療所等の新築移転

(岡山県ホームページ「医療法人に係る申請・届出の手続及び運営について」より引用https://www.pref.okayama.jp/page/992973.html)


【コラム】医療法改正と定款変更 ~貴法人の現行定款は本当に有効ですか?~

度重なる医療法改正の中で、ここで特に着目したいのが、①第5次改正(平成19年4月1日施行)と、②第7次改正(平成28年9月1日施行)です。


①第5次改正(平成19年4月1日施行)について

この改正を機に、以後は、出資持分ありの医療法人の設立は認められなくなりました。

但し、それまでに存在していた出資持分ありの医療法人は、いわゆる経過措置型医療法人として当分の間存続することとなりました。

厚生労働省が発表している「種類別医療法人数の年次推移」によると、医療法人の総数は、平成19年の段階で44,027、令和7年の段階では、59,419となっており、現在存在する医療法人の多くは同改正以前から存続しているものと考えられます。

そこで、現在は、社団医療法人は、出資持分ありのいわゆる経過措置型医療法人と、出資持分のない医療法人が混在することとなっています。

定款変更との関係でいえば、経過措置型医療法人に関しては、この改正を契機に、厚生労働省医政局長「医政発第0330049号平 成 1 9 年 3 月 3 0 日 医 療 法 人 制 度 に つ い て 別添1 社団医療法人の定款例 」に沿った定款変更が行われているはずです。


②第7次改正(平成28年9月1日施行)について

この改正では、理事会の設置等、理事の義務等が定められました。したがって、改正以後に設立認可された医療法人は、当然、この改正法に沿った定款、運営をすることとなります。

では、改正前から存在していた経過措置型医療法人等については、どうでしょうか?

これを考えるにあたっては、「医療法人の機関について (平成 28 年3月 25 日医政発 0325 第3号)」が参考になります。この中の「第2 医療法人の定款例及び寄附行為例の改正について」において、「施行日において現に存する医療法人の定款又は寄附行為について」言及されています。


当事務所の報酬はこちら  ※お見積り(無料)

■医療法人設立認可申請 

440,000円


■医療法人設立認可後の手続(保健所・厚生局)

220,000円

■医療法人定款変更手続

550,000円


■医療法人事業報告(決算届)

44,000円


■医療法人役員変更届

33,000円


診療所を設立したい!

診療所の設立手続きをサポートします!
開設者が臨床研修終了医師・歯科医師・助産師の場合(届出)

臨床研修終了医師・歯科医師・助産師以外の場合(許可)

に、それぞれ必要な手続きをサポートします。

【コラム】病院から診療所に移行される場合の手続き

現在、病院として運営されている医療機関を診療所に移行されたい場合の手続きは、大きく分けて、

①病院廃止

②診療所開設

になります。

「時系列」を念頭に置けば、手続きも、上記①➡②の順を考えますが、そうしますと、(当然ながら)病院廃止手続きをした以上、現在運営している病院はたちまち運営できなくなり、診療所開設手続きを終えるまで何もできなくなってしまいます。

したがって、実務上は、診療所開設手続きを先行させ、病院廃止手続きはそれと同時もしくはそれ以後という理解で進めることとなります。

【コラム】診療所開設手続きでお困りになること

診療所開設手続きは、届出もしくは許可申請のため、様々な書類を準備することとなります。

その中でも、

■敷地及び建物の図面(位置図、平面図)

の準備に時間がかかる場合があります。

個々の施設の状況によりますが、古い施設を「居抜き」のように使う場合などは、施設内を計測して最初から図面を作成する必要がある場合もあります。

診療所開設を計画される際には、ぜひ、お早めにお声がけくださいませ。

    【ご連絡先はこちら】
phone:090-9316-2179
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▶オンライン相談も随時受付中

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相続の手続きをしたい! 

相続人及び相続財産の調査
遺産分割協議書の作成をします!

人の死により、相続が始まります。

相続により、亡くなられた方(被相続人といいます)が生前に持っておられた不動産、預貯金、株などのプラス財産

だけでなく、マイナス財産(借金)も相続人に引き継がれるのが原則です。

相続手続きは複雑であることが多く、実際には相続手続きをしないままとなっているケースが多いのも実情です。


しかしながら、相続手続きをしないでそのままにしておくと、後になって大変困ることになりかねません。

相続人の皆様方で適切にご対応いただくことを踏まえ、

当事務所は、司法書士、税理士とも連携し、皆様のスムーズな相続手続きのお手伝いをさせていただいております。


相続のご相談はぜひ当事務所までご連絡ください。


当事務所の報酬はこちら ※お見積り(無料)

■遺産分割協議書作成 

50,000円


■相続人及び相続財産の調査

50,000円


■遺言執行手続 

100,000円

【コラム】相続手続き、最初に何から始める?

最初に、被相続人が遺言を残されているかどうか、を確認します。

遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

遺言が残っているかどうか、自宅、専門職、法務局、公証役場等、探されるかと思います。

遺言が残されていない場合は、相続人で遺産分割協議を行い、相続財産を確定させていきます。

その際、そもそも、誰が相続人となるのか、については、民法の規定によります。

すなわち、亡くなられた方(被相続人)からみて、


■配偶者・・・常に相続人となります(民法890条)。

■子及び代襲者等・・第1順位の相続人となります(民法887条)。

■直系尊属(被相続人の父母等)・・・子及び代襲者等がいなければ第2順位の相続人となります(民法889条1項1号)。

■兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹)・・・子及び代襲者等、直系尊属がいなければ、第3順位の相続人となります(民法889条1項2号)

です。

実際に、被相続人の方、相続人の方を確認するにあたっては、戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票、住民票の除票等を取り寄せる必要があります。

当事務所では、行政書士として、これらの書類を必要な範囲で職務上請求し、取り寄せることも可能です。

ぜひ、ご相談ください。


【コラム】相続手続き、いつまでにしなければいけない?

相続手続きは、個々の状況により、いつまでに=期限が生じる場合があります。

当事務所におきましては、必要に応じ、弁護士、税理士と連携し、対応させていただきます。

ご心痛の折、恐れ入りますが、相続が生じましたら、早々にご連絡くださいませ。


【コラム】不動産の相続

おそらく、相続財産として思い浮かばれるものの1つとして、土地、建物等の不動産かと思います。

どこに、どのような不動産が相続財産としてあるのか、を把握するために、おそらくは、被相続人様の御宅にある様々な書類を探されるかと思います。

しかし、そこで見つかった書類に記載されている不動産が相続財産としてすべてかどうか、はわかりません。

そこで、おすすめしたいのが、

役所に「名寄帳」を申請することです。

その際には、

・共有、非課税、私道等全て

として、網羅的に把握するようにされるとよいと思います。


お困りの際は、ぜひ、ご相談くださいませ。


【コラム】預貯金の相続

生前に、被相続人名義で各金融機関で口座を作られていて、預貯金がある場合の相続手続きでは、一般に、大きく分けて、

①当該預貯金の残高証明、取引推移証明

②口座の解約、相続人への送金手続き

を行います。

但し、各金融機関で、手続きの進め方、必要書類は異なりますので、相続人の方が手続きを進めようとされる場合は、ご苦労も多いかと思います。

まずは、相続人の方ご本人で手続きを進めようとされたものの、なかなか、手続きが進まず、当事務所にご相談されるケースも多くございます。

お困りの際は、ぜひ、ご相談くださいませ。


【コラム】株式の相続

生前に、被相続人名義で株式を保有されている場合は、株式を相続される相続人様の証券会社等で開設されている口座が必要になります。

あらかじめ、

・証券会社等の名前

・部支店名

・加入者名

・機構加入者コード

・加入者口座コード

等、詳細を確認しておかれると手続きがスムーズかと思います。

また、相続により振り替える株式数については、現在の株式数を確認されておくとよいでしょう。

株式分割や株式併合により、被相続人が生前に保有していたはずの株式数が変わっていることがあるからです。


また、未受領の配当金を相続されるケースもあります。

これについては、相続人様の口座について、あらかじめ、通帳をご用意いただく等して、

・金融機関名

・本支店、出張所名

・銀行コード

・店番号

・預金種目

・口座番号

等、詳細を確認しておかれると手続きがスムーズかと思います。


但し、預貯金の相続と同じく、各金融機関等で、手続きの進め方、必要書類は異なりますので、相続人の方が手続きを進めようとされる場合は、ご苦労も多いかと思います。

まずは、相続人の方ご本人で手続きを進めようとされたものの、なかなか、手続きが進まず、当事務所にご相談されるケースも多くございます。

お困りの際は、ぜひ、ご相談くださいませ。


【コラム】個人事業主の建設業者様の相続(建設業法第17条の3)

一般的な相続とは異なりますが、被相続人様が生前に個人事業主として建設業を営んでおられた場合において、相続人様が相続される際は、認可を受けることで建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。

 但し、

(1)被相続人(許可を受けている承継元)の死亡後30日以内に認可申請を提出する必要があること

(2)相続による事業承継後の許可業種について、承継先(相続人)が許可の基準を満たすこと

(3)建設業の全部を相続により事業承継すること

(4)承継先(相続人)が承継元(被相続人)と同一業種の許可を受けている場合、一般・特定の区分が同じであること

等、認可を受けるための条件をクリアする必要があります。

 お困りの際は、ぜひ、ご相談くださいませ。

 



    【ご連絡先はこちら】

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福祉タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定))許可申請・運賃料金設定認可申請をサポートします!

許可を受けるためには、

・経営許可申請

・運賃料金設定認可申請

を、営業所を置く県の運輸支局(岡山県の営業所であれば中国運輸局)に行います。

標準処理期間は申請の日から2ヶ月

となっています。

但し、この「2か月」は、申請約1ケ月後に行われる法令試験を受験していただき合格していただくことを踏まえた後からカウントされますので、注意が必要です。


【コラム】経営許可申請のポイント ※中国運輸局管内の場合です

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の経営許可申請のポイントは以下の通りです。

①経営許可申請書類の提出先

提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。

※中国運輸局管内各運輸支局

広島運輸支局/鳥取運輸支局/島根運輸支局/岡山運輸支局/山口運輸支局


②経営許可申請書類の提出部数

提出部数は、中国運輸局長あてに1部(正本)、営業所を管轄する運輸支局分として1部、申請者控えとして1部、合計3部昨成する必要があります。


③経営許可申請の受付 

原則として随時受付されます。


【コラム】経営許可申請の準備 何から始める??

経営許可申請のためには、予め、準備しておかなければならないことがあります。

具体的には、以下の通りです。

①事業主を誰にするか

福祉タクシーは、個人事業主でも、法人(会社)事業主でも、開業できます。

いずれを選ぶかは、どのようなお客様にどのようなサービスを提供するか、にも関わりますので注意が必要です。

また、個人事業主で運転手は一人という場合でも、運行管理者は別に必要ですから、最低でも計二人が必要になります。


②営業所の確保

自己所有、賃貸借、使用貸借等により、営業所として当該物件を使用できることが必要です。

特に、賃貸借の場合は、事業用賃貸借契約書のコピーが経営許可申請の添付資料として必要になります。

さらに、営業所としての実態(机、椅子、事務機器等の設置状況)について、営業所全景と併せて、写真を撮って同じく経営許可申請の添付資料とする必要があります。

ということは、経営許可申請の段階で、賃料の支払や、必要に応じて机、椅子、事務機器等の購入が必要になります。


※なお、営業所所在地が存在する県が営業区域となります。

【コラム】営業区域はどう理解したらよい?

経営許可申請の際に、営業区域として営業所所在地が存在する県を書くことになっています。

例えば、倉敷市に営業所がある場合は、営業区域は「岡山県」になります。

街中を走る福祉タクシー車両には、例えば、「岡山県限定」と書かれていたりします。

但し、厳密には、出発点もしくは帰着点のいずれかが営業区域内にあればよく、

その限りで隣県をまたがって輸送することも可能です。


③車庫の確保

営業に使用する車庫についても、上記①営業所と同様に、自己所有、賃貸借、使用貸借等により、車庫として当該物件を使用できることが必要です。

特に、賃貸借の場合は、事業用賃貸借契約書のコピーが経営許可申請の添付資料として必要になります。

さらに、車庫に関しては、

(1)営業所に併設することが原則ですが、併設できない場合、直線距離で2㎞以内に設置する必要があります(遠隔点呼が行われる自動車車庫を除く)。

(2)計画車両全てを収容できることが必要です。

(3)ロープ・ペイント等で他の施設と明確に区分しておく必要があります。

(4)車庫の前面道路を支障なく通行できる必要があります。

(5)面積は、小数点第3位を四捨五入して下さい。

との制約があります(中国運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請書(参考例)7 自動車車庫」より引用)。

また、車庫に関しても、前面道路、前面道路の出入り口、車庫スペース等の写真を撮って経営許可申請の添付資料として提出する必要があります。


④洗車用水道施設の確保

営業用車両について、洗車用水道施設の確保が必要です。

車庫に併設されていればよいのですが、併設されていない場合もあります。

その場合は、ガソリンスタンド等にある洗車施設を使えないか、ガソリンスタンド等の事業主の方と交渉されてみると良いでしょう。

なお、洗車用水道施設の使用については、契約書は不要ですが、写真を撮って経営許可申請の添付資料として提出する必要があります。


※営業所⇔車庫、車庫⇔洗車用水道施設、洗車用水道施設⇔営業所の間は、いずれも直線2㎞以内である必要があります。各施設を確保する際に、この直線距離の要件も念頭に置く必要があります。


⑤休憩仮眠施設について

運転手の休憩仮眠施設も確保する必要があります。

ソファ、ベッド、テーブル、椅子等、「休憩」、「仮眠」ができる実態を整える必要があります。

休憩仮眠施設を営業所と同じ物件内に設置することも可能ですが、その場合は、衝立などで営業所との仕切りを明確にし、同じく写真を撮って経営許可申請の添付資料として提出する必要があります。


⑥車両の確保について

当然ながら、営業用車両の確保が必要です。

確保の方法は、新車、中古車の購入、リース等です。

購入する際の注意点としては、新車であれ、中古車であれ、売買代金の支払いは許可後(後払い)となるようにしておくことです。

車両の購入ですから、通例、数十万円から数百万円の高価な買い物になるはずです。

万一、許可が下りなかった場合は、既に支払った代金は戻ってこないのが通常ですし、福祉車両仕様となった車両を処分するにも、引き取り手を探すのは大変です。

また、経営許可申請書類の一つとして、事業計画書を作成する必要があります。

所要資金としては、車両の購入資金も含まれ、これが許可後まで預貯金の残高としてキープしておく必要があります(残高証明書の提出が2回求められます)ので、先に代金を支払ってしまうと資金ショートになりかねません。

したがって、車両の確保に関しては、売買契約書もしくは見積書を添付する必要がありますが、売買契約に関しては、仮契約、頭金等で車両確保できるようにしておく必要があります。


※なお、当然ながら、車両を確保しただけでは公道を走って営業することはできません。

運転手に関しては二種免許の取得、勤務表の作成、車両に関しては、強制、任意、対人、対物の保険への加入が必要です。

また、ランニングコストとしての油脂費も考えておく必要があります。


その他、中国運輸局より個別に指示される書類等、経営許可申請において必要です。


福祉タクシー事業の開業をお考えの際は、ぜひ、当事務所にご相談ください。


▶当事務所の報酬はこちら  ※お見積り(無料)


■一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請及び運賃料金設定認可申請

275,000円

【コラム】許可後の届出

許可後に事業を開始されますと、

・運輸開始届

・指導主任者選任届

を届け出る必要があります。

さらに、許可された内容について変更事項が生じた場合は変更届も行う必要があります。


【コラム】許可後の報告

許可後に事業を開始されますと、

・一般乗用旅客自動車運送事業輸送実績報告書(年報)

・移動等円滑化実績等報告書

※事故があった場合は、

・自動車事故報告書

を、それぞれ、報告期限までに報告する必要があります。

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農地の権利設定、移転、農地転用の手続きをしたい! 

農地の所有権を他に移転したり、貸借等により、賃借権、使用貸借権を設定・移転しようとする場合、あるいは、農地を農地以外のものにする場合(いわゆる農地転用)は、農地法の規定により、届出(※1)、許可(※2)が必要となる場合がありますので、ぜひ、当事務所にご委任ください。

※1・・・市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、農地以外のものにする場合の農業委員会への届出(農地法4条1項7号)、あるいは、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合の農業委員会への届出(農地法5条1項6号)を指します。

※2・・・農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合の農業委員会の許可(農地法3条)、農地を農地以外のものにする(いわゆる農地転用)場合の都道府県知事等の許可(農地法4条)、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く)にするため、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合の都道府県知事等の許可(農地法5条)を指します。


当事務所の報酬はこちら ※お見積り(無料)

■農地法による手続き
33,000円~

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■■■将来に備えたい!■■■

 ▶任意成年後見契約 に関する調査・起案

 将来に備えて、元気な今のうちから信頼のできる人に自分のことをお願いする方法の1つに、任意成年後見契約があります。

 ご自身の現在の状況を踏まえ、どのような任意成年後見契約を結ぶのが適切か、ご相談のうえ、調査、起案いたします。


 ▶当事務所の報酬はこちらです

 ※お見積り(無料)させていただきます
  任意成年後見契約に関する調査・起案  50,000円


■■■会社を作りたい!■■■

 ▶会社定款作成 他 

※当事務所は電子定款認証に対応しています。

 新しく事業を立ち上げたい!その初めの一歩として、会社を作りたいとお考えの方も多いと思います。

 ただし、その会社で遂行しようとする事業によっては、許認可を見据えた適切な定款の作成についての配慮が必要です。

 当事務所では、ご意向をおうかがいし、定款作成をサポートさせていただきます。

 なお、会社の設立登記手続きは提携の司法書士が行います。


▶当事務所の報酬はこちらです ※お見積り(無料)させていただきます

 定款作成 30,000円~ ※設立登記は提携の司法書士が行います。


■■■法律の講師を依頼したい!■■■

 ▶地域講話、企業研修、資格試験対策講座、公務員試験対策講座

 これまで、行政と連携した地域講話、企業コンプライアンス研修、大学や専門学校での行政書士試験対策講座、公務員試験対策講座等、幅広く講師を経験してまいりました。ご要望を踏まえ、わかりやすくお話しさせていただきます。 


 ▶当事務所の報酬はこちらです

 ※お見積り(無料)させていただきます
  4,000円(50分単位)~

▶▶報酬一覧 令和8年2月1日現在

■医療法人

■医療法人設立認可申請 400,000円

■医療法人設立認可後の手続き(保健所・厚生局)220,000円

■医療法人定款変更手続き 550,000円

■医療法人事業報告(決算届) 44,000円

■医療法人役員変更届 33,000円


■建設業

■CCUS(建設キャリアアップシステム)代行申請 33,000円

■建設業許可申請(知事・新規)110,000円

■建設業許可申請(知事・更新)88,000円

■建設業許可申請(大臣・新規)220,000円

■建設業許可申請(大臣・更新)110,000円

■業種追加(知事)55,000円

■業種追加(大臣)110,000円

■各種変更届(経営管理・専任技術等)33,000円

■経営事項審査(経審)申請 143,000円

■入札参加資格審査申請 33,000円(1自治体につき)

■建設業 事業年度終了報告(知事)33,000円

■建設業 事業年度終了報告(大臣)33,000円

■建設業認可申請(事業承継・相続)110,000円


■外国人在留手続

■在留資格認定証明書交付申請  100,000円

■在留資格更新許可申請 55,000円

■在留資格変更許可申請 55,000円

■永住許可申請 88,000円

■帰化許可申請 88,000円


■相続

■遺産分割協議書作成 50,000円

■相続人及び相続財産の調査 50,000円

■遺言執行手続 100,000円


■宅建業免許申請

■新規・知事 100,000円

■新規・大臣 150,000円

■更新・知事 60,000円

■更新・大臣 80,000円


■事業承継

※別途お見積もりいたします。


■産廃業 

■個人新規(積み替え保管なし) 99,000円 ※積み替え保管がある場合な別途お見積もりいたします。

■法人新規(積み替え保管なし) 110,000円 ※積み替え保管がある場合な別途お見積もりいたします。

■変更許可 66,000円

■更新許可 66,000円


■農地法による届出・許可

■農地法による手続き 33,000円



■任意後見

■任意成年後見契約に関する調査・起案  50,000円


■会社設立

■定款作成 30,000円 ※設立登記は提携の司法書士が行います。


■研修等講師

■地域講話、企業研修、資格試験対策講座、公務員試験対策講座等 4,000円(50分単位)~


※上記は消費税額を含めた金額です。業務のご依頼に先立ち、あらかじめお見積り(無料)させていただきます。

※各申請に必要な法定費用、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士の報酬は別途ご負担いただきます。

※出張を伴う場合は別途、交通費(実費)を請求させていただきます。

※出張費無料エリア 岡山県の次の市内への出張費はいただきません。

倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、総社市、玉野市、岡山市、赤磐市、瀬戸内市


▶▶法定費用一覧 令和8年2月1日現在

■建設業

【岡山県知事許可】

新規(許可換え含む)・般特新規 90,000 円

追 加 50,000 円

更 新 50,000 円

事業年度終了報告0円 ※但し、事業税納付済額証明書(1税目1年度(事業年度)ごと)400円が必要

建設業認可申請(事業承継・相続) 0円

【国土交通大臣許可】

・新規

①般・特一方・・・登録免許税 15万円

②般・特同時・・・登録免許税 30万円

・許可換え新規

①般・特一方・・・登録免許税 15万円

②般・特同時・・・登録免許税 30万円

・般・特新規

登録免許税 15万円

・業種追加

般・特一方・・・許可手数料 5万円

般・特同時・・・許可手数料 10万円

・更新

般・特一方・・・許可手数料 5万円

般・特同時・・・許可手数料 10万円

・般・特新規+業種追加

登録免許税 15万円 及び

許可手数料 5万円

・般・特新規+更新


登録免許税 15万円 及び

許可手数料 5万円

・業種追加+更新

①業追(一方)+更新(一方)・・・許可手数料 10万円

②業追(一方)+更新(同時)・・・許可手数料 15万円

③業追(同時)+更新(一方)・・・許可手数料 15万円

④業追(同時)+更新(同時)・・・許可手数料 20万円

・.般・特新規+業種追加+更新

登録免許税 15万円 及び

許可手数料 10万円


■宅建業免許申請

新規・知事 33,000円~ ※申請手数料として

新規・大臣 90,000円~ ※登録免許税として

更新・知事 33,000円~ ※申請手数料として

更新・大臣 33,000円~ ※申請手数料として

行政書士紹介

【行政書士プロフィール】

◆氏 名 

原田 敬三(はらだ けいぞう)

◆出身地

倉敷市玉島黒崎5118

※「沙美東」です。海水浴場と港がすぐ近くにあります。

◆学 歴 

沙美小学校卒業

金光学園中学校卒業

金光学園高等学校卒業

中央大学法学部法律学科卒業

中央大学大学院法学研究科博士前期課程民事法専攻修了

◆資 格 ・ 免 許

行政書士

食品衛生責任者

普通自動車第一種免許

◆主な職歴

【教育】

1998年(平成10年)9月~ 現在に至る

中央大学通信教育部インストラクター(商法総論総則,商行為法,会社法,手形・小切手法を担当)


2001年(平成13年)4月~2021年(令和3年)3月

東京工学院専門学校非常勤講師、担任、経営・法律・エクステンション系部長・総務部長・学生部長等歴任


2021年(令和3年)4月~ 現在に至る

東京工学院専門学校 大学併修学科 非常勤講師

※2025年度(令和7年度)は、商法(総論総則、商行為法、会社法、手形・小切手法)、AIと社会と法のオンライン授業を担当


2024年(令和6年)4月〜 現在に至る

新見公立大学非常勤講師(行政書士概論I、行政書士概論II担当)


【行政書士】

2003年度(平成15年度)行政書士試験合格

2004年(平成16年)行政書士登録

同年10月~2021年(令和3年)3月末迄

ワセダ行政書士事務所開設(東京都新宿区にて)

2021年(令和3年)4月~

はらだ行政書士事務所開設(岡山県倉敷市にて)

現在に至る

◆こんな私です。

教育と行政書士の2足のわらじを履いて頑張ってきました。

難しいことをできるだけわかりやすくお話しできるのが特技?かと思います。

また、「士業以前に社会人として当然だ!!」と言われそうなことですが、関係ある皆様方と連携しながら、スピード感をもって物事に取り組むということをモットーにしております。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください♪

おかげさまで行政書士になって21周年を迎えることができました!

地元は倉敷市玉島黒崎沙美の行政書士!

はらだ行政書士事務所が大切にしていること


それは、

「お客様とのコミュニケーションを大切に。」

です。


当たり前と言われそうですが、あえて、当事務所はこの点を強調したいと思います。

行政書士として書類作成を行いますが、それはお客様とのコミュニケーションが適切に行われて初めてできることです。

そのためには、まず、行政書士自身がお客様に信頼していただけることが必須です。

当事務所は、主に、建設業者様、外国人の方、医療法人様、相続手続きご相談の方からご依頼をお受けしております。

決して器用ではありませんが、この行政書士になら!と思っていただけますよう、お客様のご意向を丁寧にお伺いし、かつ、適用法令を踏まえ、お問い合わせに適時に、適切に対応させていただきます。


気さくに話ができる、それでいて、信頼できる行政書士はいないかな?


と思われましたら、ぜひ、はらだ行政書士事務所までお問い合わせくださいませ。

アクセス

JR山陽本線新倉敷駅南口より井笠バス「寄島」行きに乗車 「沙美野呂」バス停下車徒歩3分です。

※専用駐車場はありません。予めご了承ください。 

はらだ行政書士事務所

所在地:岡山県倉敷市玉島黒崎5118番地

メール:keizoh1970@gmail.com

電 話:090-9316-2179



▶提携先司法書士事務所ご紹介

司法書士れんげ法務事務所

〒700-0085

岡山市北区津島南一丁目1番27号2F

▶提携先社会保険労務士事務所ご紹介

まき社会保険労務士事務所

〒700-0977

岡山県岡山市北区問屋町9−101 タイルビル3F