医療法人を設立・運営したい!
医療法人の設立の流れは、
設立総会→事前相談→申請→審査・補正→医療審議会→設立認可→設立登記
となっています(岡山県2023.4.1 現在「医療法人設立認可申請のしおり」1 設立認可手続の流れより引用)。
岡山県では、医療審議会法人部会が以下の通り、概ね年3回開催されています。
6月審議案件:(2月事前相談、4月申請)
10月審議案件:(6月事前相談、8月申請)
2月審議案件:(10月事前相談、12月申請)
(岡山県ホームページ「医療法人の設立について」https://www.pref.okayama.jp/page/685078.htmlより引用)
岡山県で医療法人の設立をお考えの際は、上記のスケジュールに従って手続きを進めることとなります。
手続きを進めていく上では、行政書士の他、税理士、司法書士、社会保険労務士等の他士業専門家を交えた対応が必要となります。
当事務所では、日頃より、他士業専門家と連携し、適切に手続きを進めております。
ぜひ、当事務所にご相談ください。
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