外国人の方を雇用したい!

外国人の方を雇用するためには、来日される前に、「VISA」の発給を受けておくことをお勧めします。

「VISA」は日本への入国を推薦する意味を持ちます。

「VISA」の発給を受けるためには、あらかじめ、受け入れ機関(勤務先)を管轄の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。申請してから交付を受けるまで1か月から3か月かかりますので、余裕をもって申請する必要があります。

また、日本への入国後も在留期間を延長するためには、同じく管轄の出入国在留管理局に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。こちらも申請してから交付を受けるまで1か月程度かかりますので、余裕をもって申請する必要があります。

参考:「出入国在留管理庁ホームページ」https://www.moj.go.jp/isa/

はらだ行政書士事務所

行政書士開業21年目!!  ■建設業■在留手続■医療法人■相続 ■福祉タクシー事業■農地 のご相談は、 倉敷市玉島の経験豊富な当事務所へぜひ!

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