専任技術者等の要件が緩和されました!
本日(令和5年7月1日)より、改正建設業法施行規則が施行されております。
これに伴い、
一般建設業許可の営業所専任技術者要件が緩和されております。
具体的には、
土木施工管理・造園施工管理
建築施工管理
電気工事施工管理
管工事施工管理
の検定種目については、
1級の第一次検定又は第二次検定に合格された方▶合格後3年の実務経験
2級の第一次検定又は第二次検定に合格された方▶合格後5年の実務経験
で営業所専任技術者要件を満たすこととなりました(7条の3)。
但し、指定建設業は除きます。
また、
特定建設業許可の営業所専任技術者要件、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者も同様の扱いとなります。
但し、指定建設業を除きます。
専任技術者等のご相談、お問い合わせは、はらだ行政書士事務所までどうぞ!
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