相続した土地を国が引き取ってくれる制度が始まります!

 親等から相続した土地があるけど、全く使っていない。今後も使う予定がない。それならば、固定資産税もかかるし、早々に処分したいのだけれど引き取り手も見つかりそうにない。

 あるいは、今は使っているけど、ゆくゆくは自分の代限りで何とか処分したい。でも、どうやって処分したらよいやら。。。


 このようなお悩みを持っておられる方にとって朗報となるかもしれない制度が令和5年4月27日からスタートします。


 その名は、相続土地国庫帰属制度です。

※根拠法令

令和三年法律第二十五号 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律


 この制度を活用するには、


 ・審査手数料(令和4年度中に政令で定められる予定)

 ・負担金(原則土地一筆につき20万円、但し例外あり)

 ・行政書士等の専門家に手続き代行を依頼される場合(申請書等の作成代行)の報酬等


 の、諸経費はかかりますが、長い間、気になっている問題を解決できるチャンスになるかもしれません。


 相続土地国庫帰属制度に関する手続きのお問い合わせ、ご相談は、ぜひ、はらだ行政書士事務所までどうぞ!


 



 

はらだ行政書士事務所

行政書士開業21年目!!  ■建設業■在留手続■医療法人■相続 ■福祉タクシー事業■農地 のご相談は、 倉敷市玉島の経験豊富な当事務所へぜひ!

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