落とした財布が戻ってきたら…

落とした財布が遺失物として警察に届け出られた場合、通常、落し主は警察からの連絡を受けて財布を受け取りに行かれると思います。問題はその後です。拾得者が希望すれば遺失物法の規定に従い、落し主から拾得者に報労金が支払われることになります。この支払いをもって落し主と拾得者の双方が一件落着としたことを証するため、「覚書」を作成し取り交わしておくことをお勧めします。「覚書」案の作成ご相談は当事務所までどうぞ。


参考-遺失物法

(報労金)

第二十八条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。

2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。

3 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。

はらだ行政書士事務所

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