【岡山県】建設業許可の際の営業所調査方法が変わりました
令和7年9月1日以降に受け付けた新規許可申請、変更届等で、営業所調査を伴うものについて、
これまで
〇県民局担当者による営業所への立ち入り調査
↓
令和7年9月1日以降
〇写真などによる書類での確認
に変更になりました。
(岡山県ホームページ「営業所調査の実施方法の変更について」https://www.pref.okayama.jp/page/986285.html より引用)
上記のホームページでは、「令和7年9月1日以降に営業所調査を実施する場合の手順」として、必要な資料の作成について説明されていますが、ここに記載されているもの以外にも、必要な資料が求められることがあります(例:営業所の権利確認、経営業務管理責任者、営業所技術者の経験年数、常勤性を証明する資料等)。
申請の段階で、事前に営業所調査までを見越して準備されることをお勧めします。
お困りのことがありましたら、ぜひ、当事務所までご相談ください。
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