【岡山県】建設業許可の際の営業所調査方法が変わりました

令和7年9月1日以降に受け付けた新規許可申請、変更届等で、営業所調査を伴うものについて、


これまで

〇県民局担当者による営業所への立ち入り調査

     ↓

令和7年9月1日以降

〇写真などによる書類での確認

に変更になりました。

(岡山県ホームページ「営業所調査の実施方法の変更について」https://www.pref.okayama.jp/page/986285.html より引用)


上記のホームページでは、「令和7年9月1日以降に営業所調査を実施する場合の手順」として、必要な資料の作成について説明されていますが、ここに記載されているもの以外にも、必要な資料が求められることがあります(例:営業所の権利確認、経営業務管理責任者、営業所技術者の経験年数、常勤性を証明する資料等)。


申請の段階で、事前に営業所調査までを見越して準備されることをお勧めします。


お困りのことがありましたら、ぜひ、当事務所までご相談ください。

はらだ行政書士事務所

行政書士開業22年目!!  ■建設業(許可・変更届・営業所調査・経審)■在留手続■医療法人■相続 ■福祉タクシー事業■農地 のご相談は、 倉敷市玉島の経験豊富な当事務所へぜひ!

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